原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
賃貸住宅の退去時の原状回復については、原状回復にかかる契約関係、費用負担等のルールのあり方を明確にし、賃貸住宅の契約の適正化を図ることを目的として、国土交通省から委託を受けた財団法人不動産適正取引推進機構が、平成10年3月に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しました。
このガイドラインは、平成16年に改訂され、平成23年に再改訂されました。
原状回復について、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること。」と定義しています。
原状回復の場面では、そのキズや汚れは入居当時からついていたから、原状回復費用を賃借人の負担とすべきではないなどとトラブルになることがあります。
このようなトラブルを防止するために、
(1)物件状況確認リストを作成し、入居前に、賃借人にリストにチェックしてもらう。
(2)入居前の状況を写真に残しておく
(3)退去時には、賃借人と一緒にキズや汚れの状態を確認する
(4)賃借人がつけたキズや汚れの状態を写真に残しておく
これらの対策を講じておくと良いでしょう。
原状回復について分からない点、他にも賃貸トラブルについてお悩みがありましたらご相談ください。



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