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最新ニュース

立ち退き・建物明渡関連 最新情報

『athome TIME(アットホームタイム) No.508』 に記事掲載

『athome TIME(アットホームタイム) No.508』に監修した記事が掲載されました。
テーマは「不動産売買契約の解除と媒介報酬請求権」についてです。

不動産売買契約の解除と媒介報酬請求権

『Wordでつくる 店舗賃貸借契約書・重要事項説明書』を出版いたしました。

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ご購入はこちらからお願いします。

『売買・賃貸不動産トラブルQ&A』を共著で出版いたしました。

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  • 原状回復トラブルを避けるために


    原状回復トラブルを避けるために貸主が気をつけるべきこと

    賃貸借契約書は、貸主あるいは仲介業者である不動産業者が準備するのが一般的です。

    そのため、「入居期間中に生じた通常の使用に伴う損耗を含むすべての損耗について、借主が補修義務を負う」といった、不当な条項を定めた契約書が使用されているケースがあります。

    判例は、「通常の使用による損耗は建物の償却であり家賃に含まれているのであるから、通常使用による損耗は原則として貸主が負担すべきである」と考えており、通常使用による損耗を借主の負担とする特約の成立について、極めて限定的な部分についてにしか認めていません。

    ですから貸主としては、契約書に記載されている原状回復に関する特約が、すべて認められるわけではないことを理解し、可能であれば、無効と判断されそうな条項はあらかじめ取り除くか、内容を変更しておくべきでしょう。

    原状回復費用を算出するためには、引き渡すときの物件の状態と明け渡すときの物件の状態とを比較して、どの部分がどのように傷んだのかを確定させなければなりません。

    訴訟で原状回復が問題となり、貸主が「畳の焦げ後は借主が入居後にできたものだ」と主張し、借主が「畳の焦げ後は入居前からあった」と主張したとします。

    そもそも賃貸借契約を開始する前から存在していた損耗について、その後に入居した借主が負担することはありませんので、この場合、貸主は畳の焦げ後が入居後に生じたものであることを立証しなければ裁判に勝てません。

    また、訴訟に至らなくても、損耗の対象について争いが起きれば、話し合いが長期化することは必至です。

    そこで、「物件状況確認チェックリスト」を作成して物件の状態を確認しておけば、損耗の発生した時期、箇所、程度について無用な争いを避けることができます。

    このチェックリストの作成は、貸主・借主双方にとってメリットがありますから、是非作成するようにしてください。

    この時に作成するチェックリストや原状回復について分からない点、その他賃貸トラブルについてお悩みがありましたらご相談ください。

  • 定期借家契約の留意点とは?


    定期借家契約の留意点とは?

    定期借家契約は、契約期間が終了した時点で、更新されることなく終了する契約です。
    従って、たとえば転勤の間だけというように、一定の期間を区切って部屋を貸したい場合には、定期借家契約が適しているといえます。

    では、定期借家契約を結ぶには、どのような手続きが必要でしょうか。
    まずは契約書の作成です。

    普通借家契約は、口頭でも契約が成立しますが、定期借家契約では、必ず契約書などの書面を作成する必要があります。

    契約書には、借家契約が定期借家契約であることを明記し、「この契約は〇年〇月〇日をもって終了するものとし、更新されない」といった条文を加えることになります。

    また、貸主は、契約書とは別に「この契約は更新がなく、期間が満了すれば終了する」といった文言を記載した書面を借主に渡し、定期借家契約であることをきちんと説明しなければなりません。

    つまり、貸主は借主に対して「書面の交付」と「説明」の両方を行う必要があるわけです。

    このうちのひとつでも怠ると、その契約は普通借家契約となってしまいます。

    さらに、契約期間が1年以上に及ぶ定期借家契約の場合、貸主は、契約期間満了により契約が終了する旨を借主に対して通知する必要があります。

    この時期は、契約が終了する1年前から6カ月前までの間とされています。

    もしこの通知をしないと、あらかじめ想定した期間が経過しても契約が終了しないことになってしまいます。

    なお、期間満了6カ月前から期間満了までの間に通知をした場合は、その通知の日から6カ月後に契約が終了することになります。

    定期借家契約をされる際には、このような点に留意してご契約ください。

    賃貸借契約は色々と複雑で分かりづらい部分もあるかと思います。
    定期借家契約について分からない点、他にも賃貸トラブルについてお悩みがありましたらご相談ください。

  • 普通借家契約と定期借家契約


    普通借家契約と定期借家契約

    借家契約には、普通借家契約と定期借家契約があります。
    普通借家契約と定期借家契約には、次のような違いがあります。

    (1)普通借家契約では、貸主は正当な理由がない限り契約の更新を拒絶できないが、定期借家契約では、契約期間が満了すれば必ず借家契約は終了する

    (2)普通借家契約は、口頭でも契約は成立するが、定期借家契約は、必ず書面で契約を締結しなければならない

    (3)普通借家契約では、1年未満の契約期間を定めた借家契約は期間の定めのない借家契約となるが、定期借家契約では、1年未満の契約期間を定めることもできる

    このような違いがあります。

    借家契約を締結する際に、最低限、契約書に記載しておかなければならないのは、

    (1)貸主、借主の氏名
    (2)賃貸借される建物
    (3)賃料の金額
    (4)賃貸期間

    です。

    あくまでも、最低限、契約書に記載しておく必要がある事項です。

    後日のトラブルを避けるためには、居住用か店舗用かなど借家の使用目的や、更新料に関する規定、借主の禁止行為に関する規定、契約の解除に関する規定、原状回復に関する規定など、後日トラブルとなりやすい事項について、できる限り詳細に記載しておくべきでしょう。

    なお、国土交通省が「賃貸住宅標準契約書」を公表していますので、これを参考にして契約書を作成してもよいでしょう。

    借家契約において、特にトラブルになりやすいのが、原状回復と敷金返還に関する問題です。

    退去時の原状回復のトラブルが多発している現状を踏まえ、国土交通省は、原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決のために、原状回復の費用負担のあり方について妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして取りまとめています。

    原状回復のトラブルを未然に防止するためには、国土交通省のガイドラインを参考にして、原状回復の費用負担の規定を、できる限り詳細に規定しておくとよいでしょう。

    原状回復について分からない点、他にも賃貸トラブルについてお悩みがありましたらご相談ください。

立ち退き問題・建物明け渡し・家賃滞納
などの
賃貸トラブル
を早期解決いたします

当事務所は、家主様・オーナー様の賃貸トラブルの解決を専門のひとつとしております。

これまでにも、賃貸トラブルに悩むオーナー様の悩みをお聞きし、早期解決を実現してまいりました。

また、日々蓄積される賃貸トラブル解決のノウハウを「弁護士がきちんと教える 賃貸トラブル 交渉と解決法(あさ出版)」としても書籍にまとめ、多数のオーナー様にご利用いただいています。

当サイトでは、「家賃滞納対策」「立退き問題」「日々のトラブル」など、賃貸オーナー様からよくいただくご質問や賃貸トラブル解決の基礎知識を掲載していますので、ご活用ください。

とりわけ、家賃滞納問題は、オーナー様にとって精神的にも金銭的にも非常に重い問題です。

家賃滞納や建物明渡の手続きは分かっても、法律の専門家ではないオーナー様が、具体的な行動に移すには相当な知識とパワーが必要です。

ご自身で問題を解決しようと思えば思うほど時間ばかりが経過してしまい、その結果、家賃滞納が深刻化してから初めて当事務所に相談に来られるオーナー様も多数いらっしゃいます。

また、家賃滞納が発生した初期の段階で有効な対策をしなかったために、問題の解決が長期化してしまった実例も数多くありました。

不安な点があったら、まずは賃貸トラブルの詳しい専門家に聞いてみることをお勧めします。

早期相談こそが早期解決のポイントです。

みらい総合事務所では、家賃滞納や建物明渡などに関するご相談を受け付けています。



オーナー様の事情に応じた対策を探り、早期解決策をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずは下記の連絡先よりお気軽にご相談ください。


立ち退きご依頼事例(貸主側)

事例1
アパートの貸主の方から、「アパートが老朽化し、新たな賃貸借の募集も困難なので、アパートを取り壊して建て替えたいのですが、借主の1人が立ち退きに同意してくれません。この借主に何とか立ち退いてもらいたいです。」というご依頼がありました。
事例2
一戸建ての貸主の方から、「娘夫婦が現在、賃貸アパートに住んでいますが、娘夫婦の間に、子どもが生まれました。娘夫婦の子育てのサポートをするために、貸している戸建てを取り壊し、二世帯住宅を建てて一緒に住みたいので、借主に立ち退きを請求したいです。」というご依頼がありました。
事例3
マンションの貸主の方から、「マンションの1室を貸したのですが、借主が賃貸借契約に違反して貸室を第三者に使用させているようです。なので、借主には、すぐに立ち退いていただきたいです。」というご依頼がありました。

立ち退きご依頼事例(借主側)

事例1
店舗の借主の方から、「建物が老朽化したので、建て替えたいという理由で、貸主から立ち退きを求められました。立ち退きということになると、営業上の損失も被るため、立退料など相当な補償をいただきたいので、立ち退きの交渉をお願いしたいです。」というご依頼がありました。
事例2
会社事務所の借主の方から、「ビルの1室を借りていたところ、貸主が再開発でビルを取り壊すからという理由で立ち退きを請求してきました。立退料など相当な補償をもらわないと立ち退きは困難ですが、立ち退きの交渉をお願いしたいです。」というご依頼がありました。
事例3
一戸建てを賃借した借主の方から、「居住用として一戸建てを借りていたところ、貸主が自分で使用したいからという理由で、立ち退きを求めてきました。貸主の許可を得て、建物を補修したり、改良したりして相当費用がかかったので、貸主には、立ち退きにあたって、相当な補償をいただきたいです。」というご依頼がありました。

「家賃滞納対策と手続の流れ」無料小冊子

賃貸オーナー様、管理会社様向け 「早期解決!家賃滞納対策と手続の流れ」無料小冊子ダウンロード 【 家賃滞納を事前に防止するための対策 】 【 家賃滞納が発生してしまった場合の事後的対策】 【 建物明渡し手続きまで】について分かりやすく解説しています。
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家賃滞納に悩むオーナー様のトラブル解決に役立つ対処法を無料小冊子にまとめました。
無料で入手出来ますので、下記のフォームからメールアドレスをお送りください。

無料小冊子「早期解決!家賃滞納対策と手続の流れ」
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小冊子を読むとこんなことが分かります 
 「家賃滞納を事前に防止するための対策」
 ・入居審査のチェックポイント
 ・入居希望者から取得すべき書類
 ・連帯保証人に対してどのような対策を取るべきか
 ・賃借人に適当な連帯保証人がいない場合 
 
 「家賃滞納が発生してしまった場合の事後的な対策」
 ・家賃滞納が発生した後の事後的対策(家賃滞納発生後に経過した日数別)
 ・建物明渡しをスムーズに行うためには
 ・念書や確約書などの書面に必要なこととは
 ・滞納家賃の支払請求の鉄則
 
  「家賃滞納発生から建物明渡しに至るまでの手続の流れ

家賃滞納問題は、賃貸人の収入が停止するだけでなく、滞納者が居座り続けることで、本来、滞納者以外の人に貸すことによって得られたであろう収入さえも得られない、という損失を被っていることになりますので、早急な対処が必要です。

家賃滞納対策を解説した無料小冊子「早期解決!家賃滞納対策と手続の流れ」にご興味のある方は、無料で入手できますのでお気軽にご利用ください。

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小冊子をご登録いただいた方には、すぐに返信メールにてダウンロードURLをお届けいたします。すぐに届かなければ、メールアドレスが間違っている可能性があります。再度ご請求ください。 また、その後も何回かにわたり、メールにて賃貸トラブルに役立つ情報をお届け致します。
  • 書籍「不動産賃貸トラブルQ&A」を出版しました。


    不動産賃貸トラブルQ&A

    不動産賃貸トラブルQ&A
    編集・発行:(株)不動産流通研究所
    監  修:みらい総合法律事務所

    目次はこちら

    【契約時のトラブル】
    事例1. 契約締結直前になって入居を取りやめた入居予定者に、損害賠償を請求できるでしょうか?
    事例2. 賃貸借契約書とは別個独立の書面を用いて説明しなければ、定期建物賃貸借契約は成立しないのでしょうか?
    事例3. 入居申込者が外国籍であることを理由に、賃貸借契約の締結を拒否すると、何らかの責任を負うことになりますか?
    事例4. マンション管理規約では居室の使用方法が住居に限定されているのですが、事務所として使用を希望する人に賃貸しても問題ないでしょうか?
    事例5. 賃貸人側の仲介事業者であっても、賃借人に対し賃借人の使用目的では建物を使用出来ないことを告知する義務があるでしょうか?
    事例6. 賃貸人の経済的信用力について調査説明しなかったことを理由に賃借人が損害賠償を請求してきましたが…
    事例7. 過去に同じフロアで自殺が…。入居者が退去にかかる費用などの損害賠償を請求してきましたが…
    事例8. 賃借人が、前入居者の物件の使用状況を説明しなかったといって損害賠償を請求してきましたが…
    事例9. 迷惑隣人の存在を説明しなかったとして、賃借人から損害賠償を請求されたのですが…
    事例10. 防火戸の操作方法を説明しなかったとして、賃借人が損害賠償を請求してきましたが…

    【更新料、敷金、礼金、特約をめぐるトラブル】
    事例11. 更新料の返還を請求されたら応じなければなりませんか?
    事例12. 法定更新された場合は、更新料は請求できないのでしょうか?
    事例13. 入居者から契約時に受領した礼金は、返還しなければならないのでしょうか?
    事例14. 敷引特約によって取得した金員は返還しなければならないのでしょうか?
    事例15. 定額補修分担金は返還しないという特約について、入居者が無効と主張。返還を求めています
    事例16. 入居者も合意した、ハウスクリーニング費用や入居前鍵交換費用の負担特約。しかし、退去後に返還請求が…
    事例17. 具体的な内容を説明しなかった原状回復特約。賃借人負担とした費用の返還を求められたのですが…
    事例18. 事業用建物賃貸借が期間満了前に中途解約された場合、違約金を請求できるでしょうか?
    事例19. 民事再生手続中の賃借人が、賃貸借契約を解除。中途契約に伴う違約金条項があれば、賃貸人は違約金を請求することができるでしょうか?
    事例20. 破産管財人による契約期間内解除。敷金返還義務はあるでしょうか?
    事例21. 賃料自動増額特約がある場合における、賃料減額請求への対応は…?

    【入居中のトラブル】
    事例22. 据え置いていた賃料をそろそろ増額したい。認められるでしょうか?
    事例23. 物件から日常的にコバエが発生。賃借人から損害賠償を請求されているのですが…。

    事例24. 賃貸住宅管理者の合い鍵の保管ミスは、緊急時サービス契約上の債務不履行にあたるでしょうか?
    事例25. 耐震性能に問題がある場合、常に修繕義務を負うのでしょうか?
    事例26. 契約書で建物の構造に関して記載ミス。賃料の請求はできますか?
    事例27. 物件の条例違反により賃借人が営業不能に。賃貸人に対して債務不履行による契約解除を求めています。
    事例28. 「隣家の犬の鳴き声がうるさい」と損害賠償か賃料減額を求められたのですが
    …。
    事例29. タウンハウス内で野良猫に餌をやる入居者。やめさせることができるでしょうか?
    事例30. カラオケスナックの騒音や振動で、上階の飲食店が閉店。賃貸人は損害賠償責任を負うのでしょうか?
    事例31. 湯沸器と排気筒の設備不良により、賃借人が一酸化炭素中毒で死亡。賃貸人と管理会社は損害賠償責任を負いますか?
    事例32. 漏水事故発生から1年7ヶ月後に賃借人が損害賠償を請求。賃貸人にはどこまで賠償義務があるのでしょうか?
    事例33. 賃借人の従業員が建物のアスベストにより中皮腫を患い自殺。賃貸人は責任を負うのでしょうか?
    事例34. テナント(企業)が賃貸借契約解除後も退去せず、損害発生。その会社の取締役に対して損害賠償を請求できるでしょうか?
    事例35. 賃借人死亡後に同居者が居室で自殺した場合、賃借人の相続人に損害賠償を請求することができるでしょうか?
    事例36. 保証人死亡後に発生した未払賃料について、保証人の相続人に請求できますか?事例37. 連帯保証人に対する未払賃料の支払請求。認められないこともあるのでしょうか?
    事例38. 建貸契約でも賃貸人は修繕義務を追わなければならないのでしょうか?

    【契約終了時のトラブル】
    事例39. 賃料滞納を理由に、管理会社が賃借人に無断で家財道具を搬出、玄関鍵も交換。賃貸人も損害賠償責任を負いますか?
    事例40. 賃料滞納を理由に、保証人が賃借人に無断で家財道具を搬出。賃貸管理会社は損害賠償責任を負わなければならないのでしょうか?
    事例41. 期間満了時の終了通知を怠った場合でも、定期建物賃貸借契約を終了させ、建物明渡を求めることができるのでしょうか?
    事例42. サブリース契約の更新拒絶。「正当事由」なしでも認められますか?
    事例43. 「耐震性不足」は賃貸借契約解約の正当事由と認められるでしょうか?
    事例44. 賃料減額交渉中の賃料未払いによる契約解除は有効ですか?
    事例45. 漏水発生を理由に賃借人が賃料不払いを正当化。契約解除を求めているのですが…
    事例46. 無断で閉店・退去した店舗の賃借人に対する損害賠償請求は認められますか?
    事例47. 賃借人がペット飼育禁止特約に違反。賃貸借契約を解除できるでしょうか?
    事例48. 賃貸人がクーラー修理のために無断で居室に立ち入った場合、賃借人の側から契約を解除することが出来るでしょうか?

    【その他のトラブル】
    事例49. 相続財産である不動産から生じる賃料債権は遺産分割の対象になりますか?
    事例50. 内縁の妻に居住権が認められることはあるのでしょうか?
    事例51. 弁護士資格のない者はビルの立退交渉を行ってはいけないのでしょうか?

    【土地の賃貸借をめぐるトラブル】
    事例52. 「賃料不払いによる土地賃貸借契約解除」の際の通知義務を怠ったとして建物の抵当権者から損害賠償請求をされたのですが…
    事例53. 土地の賃貸人の承諾を得る事なく借地上の建物の共有持分を譲渡したところ、賃貸人から契約解除、建物明渡を求められています。
    事例54. 借地上の賃貸建物が暴力団事務所として利用されていることを理由に、土地の賃貸借契約を解除することができますか?
    事例55. 破産した賃借人が賃料を滞納。無催告解除特約を根拠に賃貸借契約を解除することはできるでしょうか?

弁護士への無料法律相談について

よく無料法律相談をいただく地域は以下の通りです。


【東京都】
中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区
  杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 田無市 府中市 立川市 調布市


【神奈川県】
横浜市 川崎市

【埼玉県】
さいたま市 所沢市 川越市 川口市

上記以外の無料相談も受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。