費用について
顧問以外のお客様からのご依頼の場合
当事務所と顧問契約を締結していないお客様からのご依頼の場合、弁護士費用は、下記のとおりとさせて頂きます。(なお、各手続に要した実費は、別途ご負担頂きます)
催告書作成費用 ― 5万5000円(消費税込み)
家賃を滞納している借主に対して、家賃の支払いを請求する催告書を作成し、弁護士名で借主に発送します。
建物明渡請求交渉・訴訟 ― 着手金22万0000円 報酬33万0000円(いずれも消費税込)
※なお、上記弁護士費用は、賃料額が月額30万円以下の場合に限ります。賃料額が月額30万円を超える場合は別途ご相談とさせて頂きます。
催告書を発送しても、借主が家賃を支払わず、効果がない場合、建物からの退去を求めます。
この際、まずは、借主に対し、任意に建物を明け渡すよう交渉しますが、借主が建物を任意に明け渡さない場合、訴訟を提起します。
なお、催告書作成から引き続き建物明渡請求の交渉・訴訟に移行した場合で、すでに催告書作成費用をお支払い頂いている場合は、上記の着手金から催告書作成費用を差し引かせて頂きます。
(つまり、着手金は、22万0000円ではなく、16万5000円で結構です)
占有移転禁止の仮処分申立費用 ― 別途16万5000円(消費税込み)
訴訟中に建物を占有している者が代わってしまうと、せっかく訴訟で判決をもらっても、また訴訟をやり直さなければならなくなってしまいます。
これを防止するため、建物を現実に占有している者がほかの者に占有を移転することを禁止し、占有者を固定する手続が占有移転禁止の仮処分です。
建物を借主が占有している場合には、通常、このような仮処分を申し立てる必要はありませんが、借主以外の第三者が建物を占有しているような場合、場合によっては、占有移転禁止の仮処分を申し立てておいた方が良い場合があります。
賃料回収の交渉・強制執行 ― 回収できた金額の10%(別途消費税)
滞納家賃を支払えとの判決が言い渡されているにもかかわらず、借主が任意に支払わない場合、借主と交渉したり、借主の給料や財産を差し押さえるなどして、債権の回収を図ります。
この場合、交渉や強制執行により、滞納家賃を回収できた場合には、その報酬として、回収できた金額の10%をお支払い頂きます。
顧問のお客様からのご依頼の場合
当事務所と顧問契約を締結して頂いたお客様からのご依頼の場合は、下記のとおり、弁護士費用を減額させて頂きます。(なお、各手続に要した実費は、別途ご負担頂きます)
催告書作成費用 ― 3万3000円(消費税込み)
建物明渡請求交渉・訴訟 ― 着手金16万5000円 報酬22万0000円(いずれも消費税込)
※上記弁護士費用は、賃料額が月額30万円以下の場合に限る。賃料が月額30万円を超える場合は別途ご相談。
占有移転禁止の仮処分申立費用 ― 別途16万5000円(消費税込み)
賃料回収の交渉・強制執行 ― 回収できた金額の10%(別途消費税)
弁護士費用一覧
顧問契約を締結していないお客様からのご依頼の場合
催告書作成費用 | 5万5000円(消費税込み) |
建物明渡請求交渉・訴訟 | 着手金22万0000円 報酬33万0000円(いずれも消費税込) ※賃料額が月額30万円以下の場合に限る。賃料が月額30万円を超える場合は別途ご相談。 |
占有移転禁止の仮処分申立費用 | 別途16万5000円(消費税込み) |
賃料回収の交渉・強制執行 | 回収できた金額の10%(別途消費税) |
顧問のお客様からのご依頼の場合
催告書作成費用 | 3万3000円(消費税込み) |
建物明渡請求交渉・訴訟 | 着手金16万5000円 報酬22万0000円(いずれも消費税込) ※賃料額が月額30万円以下の場合に限る。賃料が月額30万円を超える場合は別途ご相談。 |
占有移転禁止の仮処分申立費用 | 別途16万5000円(消費税込み) |
賃料回収の交渉・強制執行 | 回収できた金額の10%(別途消費税) |
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