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管理会社様へ

オーナー様から委託されて、建物の賃貸管理を行うにあたり、様々なトラブルが発生することがあります。

例えば、賃貸借契約締結にあたり、宅建業者は、重要事項説明義務を負担していますが(宅地建物取引業法35条1項)、重要事項として説明すべきなのに説明されていない、説明と異なっているなどとして、借主との間でトラブルになることがあります。

また、日々の管理においては、借主による家賃滞納のほか、借主同士の近隣トラブル、借主の用法遵守義務違反・修繕をめぐるトラブル、さらに、賃貸借契約終了時には、敷金返還と原状回復をめぐるトラブルなどが生じることがあります。

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特に最近は、更新料の規定が消費者契約法に反し無効であるとの判決が相次いで出されたため、借主が、更新料の支払いを拒否したり、これまで支払われた更新料の返還を請求するといったトラブルも生じています。

このようなトラブルが発生してしまった場合、管理会社として対応できるのは、おのずと限界がありますし、対応の方法を誤ってしまうと、かえって話がこじれてしまうことにもなりかねません。

また、上記のようなトラブルを未然に防止するためには、賃貸借契約書の内容を充実させることが必須です。

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しかし、記載すべきことが欠落していて、契約書の内容が不十分であることもあります。

当事務所では、上記のような借主とのトラブルに対する対応、賃貸借契約書のチェックなどのご相談にも応じます。