
みらい総合法律事務所
弁護士
水村 元晴(みずむら もとはる)
借地・底地のトラブルは、複雑な法的
問題を伴うことがあります。
そのような状況で弁護士に相談する
メリットは、以下のとおりです。
弁護士は、法律の専門家であり、借地権に関する法律知識に精通しています。
そのため、法的な立場から様々なリスクを分析し、ベストな解決策を提案することができます。
弁護士は、交渉の専門家です。
地主や借地人との交渉にどのように臨んだらよいか、適切かつ効果的な交渉戦略をアドバイスすることができます。
地主や借地人との交渉は、複雑な法律問題を伴うだけでなく、感情的になりがちです。
弁護士は、地主や借地人の代理人として、借地・底地に関する問題に冷静に対応し、依頼者の権利を実現します。
また、借地・底地に関する問題が裁判に発展した場合は、裁判に関して専門性のある弁護士に代理人を依頼するのが適切です。

借地契約では、「借地上の建物の増改築をするときは、事前に地主の承諾が必要」という制限が課されているのが通常です。
この場合、地主の承諾を得ずに、借地上の建物を建て替えてしまうと、契約違反を理由に借地契約を解除されてしまうリスクがあるので、建て替えについて事前に地主の承諾を得る必要があります。
しかし、どうしても地主が建て替えを認めてくれない場合は、「増改築許可申立事件」(借地借家法第17条2項)の裁判を利用することで、地主の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます。

借地借家法第11条1項は、「土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったとき」、地代の増減額請求をすることができると規定しています。
地代の値上げ交渉では、借地人と感情的な対立に発展してしまう可能性もあるので、そのようなおそれがある場合は、弁護士が間に入って交渉することが適切です。
借地人が地代の増額に合意しない場合、地主は、地代の増額請求の調停を(調停が不成立の場合にはさらに訴訟を)申し立てることができます。

借地契約では、契約期間が満了する場合に借地人が更新を請求したときは、地主は、正当の事由がある場合に限って拒絶できるとされています(借地借家法第5条1項、第6条)。
正当事由の判断要素は、借地借家法第6条に定められていますが、具体的なケースで正当事由があるかどうかを判断するのは、借地について専門知識を有する弁護士でないと難しいと言わざるを得ません。
借地人に土地の返還を求める交渉では、立退き料の金額が問題になることもあります。立退き料の金額について、弁護士が間に入って借地人と交渉した結果、土地返還の合意が成立することもあります。
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借地権を第三者に譲渡する場合は、地主の事前承諾が必要とされているのが通常です。
借地権の譲渡を頑固に認めない又は法外な承諾料を請求してくる地主もいますが、そのような場合でもあきらめる必要はありません。
弁護士が間に入って地主と交渉することで現実的な金額で合意が成立することもあります。
また、仮に地主が強固な姿勢を崩さない場合でも、「借地権譲渡許可申立事件」(借地借家法第19条1項)の裁判を利用することで、地主の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます。