普通借家契約と定期借家契約
普通借家契約と定期借家契約
借家契約には、普通借家契約と定期借家契約があります。
普通借家契約と定期借家契約には、次のような違いがあります。
(1)普通借家契約では、貸主は正当な理由がない限り契約の更新を拒絶できないが、定期借家契約では、契約期間が満了すれば必ず借家契約は終了する
(2)普通借家契約は、口頭でも契約は成立するが、定期借家契約は、必ず書面で契約を締結しなければならない
(3)普通借家契約では、1年未満の契約期間を定めた借家契約は期間の定めのない借家契約となるが、定期借家契約では、1年未満の契約期間を定めることもできる
このような違いがあります。
借家契約を締結する際に、最低限、契約書に記載しておかなければならないのは、
(1)貸主、借主の氏名
(2)賃貸借される建物
(3)賃料の金額
(4)賃貸期間
です。
あくまでも、最低限、契約書に記載しておく必要がある事項です。
後日のトラブルを避けるためには、居住用か店舗用かなど借家の使用目的や、更新料に関する規定、借主の禁止行為に関する規定、契約の解除に関する規定、原状回復に関する規定など、後日トラブルとなりやすい事項について、できる限り詳細に記載しておくべきでしょう。
なお、国土交通省が「賃貸住宅標準契約書」を公表していますので、これを参考にして契約書を作成してもよいでしょう。
借家契約において、特にトラブルになりやすいのが、原状回復と敷金返還に関する問題です。
退去時の原状回復のトラブルが多発している現状を踏まえ、国土交通省は、原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決のために、原状回復の費用負担のあり方について妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして取りまとめています。
原状回復のトラブルを未然に防止するためには、国土交通省のガイドラインを参考にして、原状回復の費用負担の規定を、できる限り詳細に規定しておくとよいでしょう。
原状回復について分からない点、他にも賃貸トラブルについてお悩みがありましたらご相談ください。



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