電話をかけるご相談フォーム

気になる立退料の金額

貸主が明け渡しを求める正当な事由

貸主が明け渡しを求める正当な事由は、

(1)建物の貸主及び借主が建物の使用を必要とする事情
(2)賃貸借に関するそれまでの経過
(3)建物の利用状況
(4)建物の今の状況
(5)立退料などの提供

を考慮して判断されます。

正当事由の判断で重視されるのは、おもに(1)の「建物の使用を必要とする事情」ですが、実際、貸主が借主に対して任意に立ち退きを求める場合、(5)立退料の金額をめぐって対立することがままあります。

立退料は、移転経費(引っ越し費用、移転通知費用)や、借家権の価格、営業補償などを考慮して決定されます。

ただ、具体的にいくらになるかということは、定型的な計算式が存在しない以上、一概には言えません。

貸す側・借りる側双方の年齢や経歴、職業、資産、経済状況、健康状態、家族関係、法人である場合には設立時期や従業員数、経営状況など、さらには土地や建物に関する事情(建物の経過年数や老朽度、近隣状況、使用目的など)を考慮に入れて総合的に判断せざるをえず、ケース・バイ・ケースです。

一般論としていえば、貸主側の明け渡しの必要性が高ければ高いほど立退料は低額になりますが、借主が建物を営業用として利用している場合は、営業補償が含まれるので、提供される額も高額になりがちです。

いずれにせよ、貸主が借主に対し立ち退きを求めるにあたって、立退料の金額が具体的にいくらになるのかついては上記の様々な事情を総合的に考慮して、ケース・バイ・ケースで判断せざるを得ないため、専門家へ相談することが必須といえるでしょう。

賃貸借契約は色々と複雑で分かりづらい部分もあるかと思います。
立退料について分からない点、他にも賃貸トラブルについてお悩みがありましたらご相談ください。