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定期借家契約の留意点とは?

定期借家契約の留意点とは?

定期借家契約は、契約期間が終了した時点で、更新されることなく終了する契約です。
従って、たとえば転勤の間だけというように、一定の期間を区切って部屋を貸したい場合には、定期借家契約が適しているといえます。

では、定期借家契約を結ぶには、どのような手続きが必要でしょうか。
まずは契約書の作成です。

普通借家契約は、口頭でも契約が成立しますが、定期借家契約では、必ず契約書などの書面を作成する必要があります。

契約書には、借家契約が定期借家契約であることを明記し、「この契約は〇年〇月〇日をもって終了するものとし、更新されない」といった条文を加えることになります。

また、貸主は、契約書とは別に「この契約は更新がなく、期間が満了すれば終了する」といった文言を記載した書面を借主に渡し、定期借家契約であることをきちんと説明しなければなりません。

つまり、貸主は借主に対して「書面の交付」と「説明」の両方を行う必要があるわけです。

このうちのひとつでも怠ると、その契約は普通借家契約となってしまいます。

さらに、契約期間が1年以上に及ぶ定期借家契約の場合、貸主は、契約期間満了により契約が終了する旨を借主に対して通知する必要があります。

この時期は、契約が終了する1年前から6カ月前までの間とされています。

もしこの通知をしないと、あらかじめ想定した期間が経過しても契約が終了しないことになってしまいます。

なお、期間満了6カ月前から期間満了までの間に通知をした場合は、その通知の日から6カ月後に契約が終了することになります。

定期借家契約をされる際には、このような点に留意してご契約ください。

賃貸借契約は色々と複雑で分かりづらい部分もあるかと思います。
定期借家契約について分からない点、他にも賃貸トラブルについてお悩みがありましたらご相談ください。