解除
契約当事者の一方の意思表示によって、
契約が初めから存在しなかったと同じような法律効果を生じさせること。
解除により、未だ履行されていない債務は、履行する必要がなくなり、
反対に、すでに履行された債務は、原状に戻されることになる
(原状回復義務)(民法545条1項本文)。
また、解除した者は、相手方に対し、
解除の際に生じた損害の賠償を請求することができる(民法545条3項)。
なお、賃貸借契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生ずる(民法620条前段)。
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