転貸借契約
賃借人が賃借物を第三者(転借人)に使用収益させる契約。
賃借人が転借人に賃借物を転貸するには、賃貸人の承諾が必要である(民法612条1項)。
賃貸人の承諾を得ないで賃借人が第三者に賃借物を転貸すると、
無断転貸を理由として、賃借人は、賃貸借契約を解除される可能性がある(民法612条2項)。
なお、賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、
転借人は、賃貸人に対して直接義務を負担することになる(民法613条1項)。
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