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原状回復

賃借人が賃貸借契約中に設置した物を明渡し時に取り除くこと。

賃貸住宅の退去時の原状回復については、
原状回復にかかる契約関係、費用負担等のルールのあり方を明確にし、
賃貸住宅の契約の適正化を図ることを目的として、

建設省(現国土交通省)から委託を受けた財団法人不動産適正取引推進機構が、
平成10年3月に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表した。

このガイドラインは、平成16年に改訂、平成23年に再改訂された。

なお、原状回復について、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること。」と定義している。