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敷金

賃借人が支払いを怠っている賃料や
賃貸物件を傷つけてしまった損害賠償債務などを担保するため、
あらかじめ賃借人が賃貸人に預けておく金銭。

賃借人が賃貸物件を明け渡した際に、
賃借人に滞納賃料や損害賠償債務があれば、
敷金から控除され、その残りが賃借人に返還される。

敷金をいくらにするかは、各地の取引慣行によって異なるが、
一般的には、賃料の2~3ヶ月分とされることが多い。

関西地方では、明渡し時に、敷金のうち一定の金額を無条件で返還しない
という特約(敷引特約)が締結されることがある。

賃貸住宅の敷引特約について、最高裁平成23年3月24日判決は、
敷引金の額が高額にすぎる場合は、特段の事情がない限り、
消費者契約法10条により無効となると判示した。