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借地借家法

借地・借家に関する基本的な法律関係を定めた法律。

借地借家法制定前は、不動産の賃貸人と賃借人との関係を定めた法律として、
借地法、借家法、建物保護ニ関スル法律が存在した。

これらは、契約自由の原則に制限を加え、
社会的・経済的に弱い立場にある賃借人を保護するために制定された法律である。

しかし、その後、借地借家関係が多様化し、
賃貸人と賃借人をめぐる社会経済情勢にも著しい変化が見られたことから、
これに対応すべく、借地法、借家法、建物保護に関する法律を1つに統一化して、
借地借家法が制定された(平成4年8月1日施行)。

なお、平成4年7月31日以前に締結された賃貸借契約には、
借地借家法ではなく、旧来の借地法・借家法が適用される。