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賃料増減額請求権

不動産賃貸借の賃料を当事者の一方的な意思表示で増額
または減額することを請求する権利。

建物の賃料増減額請求について、借地借家法32条1項は、

「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、
土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、
又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、
契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって
建物の借賃の額の増減を請求することができる。」

と規定している。

賃料の増減額請求がなされ、当事者間で話し合いがつかなかった場合、
いきなり訴訟提起するのではなく、まずは、調停の申立てをしなければならない
(調停前置主義)(民事調停法24条の2第1項)。