電話をかけるご相談フォーム

修繕義務

賃貸借契約において、賃貸物の使用収益に必要な修繕をする賃貸人の義務(民法606条1項)。

建物賃貸借契約において、賃貸人は建物を賃借人に使用させる義務を負担するが、
その際、賃貸人は、建物を適切な状態で使用させる義務がある。

そのため、賃借人が使用するのに支障が生じるような欠陥があれば、
賃貸人は、これを修繕しなければならない。

もっとも、賃料が低額で、修繕が見合わないほど多額な費用がかかるような場合は、
賃貸人は修繕する義務を負わないと判断されることもある(東京高裁昭和56年2月12日判決)。