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カーペットの張り替え費用を請求したい

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借主から賃貸建物を明け渡してもらいましたが、入居中、借主が壁に絵を掛けるためにクギ穴を打ち込んだため、下地のボードにまで達するキズが壁に残りました。また、借主がカーペットの上に家具を設置していたため、カーペットに凹みが残りました。このようなキズ・凹みについて、借主に修復費用を請求することができますか。

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借主に対し、壁の下地ボードの張り替え費用は請求できますが、凹みを理由とするカーペットの張り替え費用は請求できません。

「通常使用による損耗」とそれ以外の区別

借主は、原則として「通常の使用により生じた損耗」についての修繕義務は負わず、故意・過失により「通常の使用を超えて生じた損耗」についてのみ修繕義務を負います。

そこで、この2つがどう違うのか、また、どのように区別するのかが問題となります。

この点については、ガイドラインで一定の基準が示されています。
まず、壁のキズですが、質問のケースのように、表面的なキズを通り越して下地ボードの交換まで必要な場合は、もはや「通常の使用による損耗」とはいえません。ですから、下地ボードの張り替え費用は借主の負担となるでしょう。

次にカーペットの凹みですが、家具を設置したことで生じるカーペットの凹みは、室内で家具を使う以上、必然的にできてしまうものです。ですから、この凹みに関しては、「通常使用による損耗」と考えられます。したがって、借主に対しこの凹みを理由にカーペットの張り替え費用を請求することはできません。

ポスターやカレンダーをとめる際の画鋲やピンの穴について

次に、このケースに関連する同じようなキズについて見ていきましょう。

普通に生活をしていれば、壁の表面には、さまざまなキズがつきます。
たとえば、ポスターやカレンダーを画びょうやピンで留めている人は多いと思います。この画びょうやピンの穴の修繕費用は、借主に請求することはできるのでしょうか。

この点については、ポスターやカレンダーなどの掲示は、生活のなかで日常的に行われることであり、そのために使用した画びょうやピンの穴は通常の損耗と考えられています。

よって、画鋲やピンの穴の修繕費用について、借主に請求することはできません。

また、キャスター付きのイスをフローリングの上で使用すると、イスを動かすことによって、フローリングにキズがつくことは容易に予測されます。

借主には、賃貸物件を傷つけないように十分な注意を払って使用する義務が課せられていますから、この結果発生したキズは、「通常の使用を超える損耗」とみなされます。したがって、このようなキズの修復費用は、借主に請求することはできるでしょう。

以上を総合すると、注意すれば防げるキズであり、かつ事前にキズなどがつく可能性があると予測できたのに、結果的に故意や不注意によってついてしまったキズや汚れが、「通常の使用を超えて生じた損耗」になるといえ、その修復費用については、借主に請求することができるでしょう。

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